対応エリア船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、 ※業務によっては日本 全国可能です |
農地を農地以外の土地にする場合いや農地以外の土地にするための所有権等の権利設定や移転をする場合は、都道府県知事または大臣の許可が必要になります
※農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要です |
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区分 |
営農条件、市街地化の状況 |
許可の方針 |
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農用地区域内農地 |
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可) |
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甲種農地 |
第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可) |
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第1種農地 |
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可) |
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第2種農地 |
鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 |
周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
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第3種農地 |
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 |
原則許可 |
○一般基準(立地基準以外の基準)
許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。